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リフォーム前のアスベスト調査

サービス一覧リフォーム前のアスベスト調査service

S033

  • 建築会社
  • 一戸建て
  • リフォーム時

近年の法改正により、建築物の解体・改修工事を行う際には、規模の大小を問わず「アスベスト事前調査」が義務化されました。

2023年10月以降、調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者による実施が必須となり、一定規模以上の工事では、調査結果の電子報告も義務付けられています。違反時には罰則も強化されており、法令遵守は企業の信頼性確保にも直結します。

当社では、法令に準拠した高品質なアスベスト事前調査サービスを提供しています。書面・現地・分析の三段階調査により、目視では判断できない建材も科学的に分析し、不要な除去費用の発生を防ぎます。報告書作成や行政提出支援も含め、リフォーム工事の安全性とコンプライアンスを強力にサポートします。小規模なリフォームでも調査が必要となる今、安心・確実な調査体制の構築は急務です。ぜひ当社のサービスをご活用ください。

メリット

  • 法令遵守の確実性

    年以降、アスベスト調査は有資格者による実施が義務化されており、違反時には罰則も。当社のサービスは法令に完全準拠しています。

  • 健康被害の予防

    アスベストの飛散による作業員や近隣住民への健康リスクを事前に把握し、適切な防護措置を講じることができます。

  • 工事の安全性向上

    リスク箇所を事前に特定することで、現場での安全管理が徹底され、事故やトラブルの防止につながります。

  • 工期の安定化

    工事中にアスベストが発見されると中断が必要になりますが、事前調査によりそのリスクを排除できます。

  • 予算の適正化

    不要な除去工事や追加費用の発生を防ぎ、計画通りの予算で工事を進められます。

  • 行政報告のサポート

    電子報告が必要な工事に対して、調査結果の報告書作成やGビズIDによる提出支援も行います。

  • 企業の信頼性向上

    法令遵守と安全配慮を徹底することで、施主や元請けからの信頼を獲得できます。

  • リスクマネジメントの強化

    アスベストの有無を科学的に分析することで、目視では判断できないリスクも管理可能です。

  • 将来の訴訟リスク回避

    調査記録を残すことで、万が一の健康被害に対する法的責任を軽減できます。

料金・所要時間

検査費用
40,000~(税抜)
所要時間
2時間~3時間
レポート
後日検査報告書提出
割増料金
延べ床面積125㎡以上は別途見積
125~150㎡ 16,500円
151~200㎡ 33,000円
検体採取と分析費用
40,000円/1検体~
(税込44,000円~)

主なチェック項目

建材ごとの調査内容

  • 材料の種類と設置場所(例:スレート屋根、石膏ボード、吹付け材)
  • アスベストの有無と判断根拠(文献、目視、分析)
  • アスベストの種類(クリソタイル、アモサイト、クロシドライトなど)
  • レベル分類 レベル1:吹付け材 レベル2:保温材・耐火被覆材・断熱材 レベル3:スレート、Pタイルなど成形板類

採取・分析関連

  • サンプリング位置、層構成を記録
  • JIS A 1481に基づく分析結果の添付

検査の流れ

  • 1 調査計画と有資格者の選定 建物の築年数や改修内容をもとに、調査対象範囲を特定。
  • 2 書面調査(図面・資料の確認) 設計図書や施工記録を精査し、アスベスト含有の可能性がある建材を特定します。
  • 3 現地目視調査 実際の建材を現地で確認し、書面情報との整合性をチェック。必要に応じて写真記録も行います。
  • 4 検体採取・分析調査 目視で判断できない場合、建材の一部を採取し、専門機関で定性・定量分析を実施。
  • 5 調査結果報告書の作成 調査結果をまとめた報告書を作成。アスベストの有無・種類・含有率などを記載します。
  • 6 行政への電子報告(該当工事のみ) 延べ床面積80㎡以上の解体工事、または請負金額100万円以上の改修工事では、GビズIDを用いた電子報告が義務付けられています。
  • 7 現場掲示・書類保管 報告書の内容を現場に掲示し、関係者が確認できるようにします。書類は3年間の保管義務があります。

Q&A

どんな工事がアスベスト調査対象?

対象工事: 建物の解体、内装リフォーム、エアコン設置、お風呂のリフォームなど、建材を撤去・損傷する工事すべて
対象となる建物: 2006年(平成18年)9月1日より前に建てられた住宅やビル。
義務の基準: 原則、請負金額が税込100万円以上、または解体・改修部分の床面積が80㎡以上の場合、事前調査と結果報告が義務。

アスベスト調査は誰が行うの?

原則として、「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が調査を行う必要があります。

事業者(元請業者)が主体となって調査・報告を行い、結果は発注者(施主)へ書面で説明する義務があります。

アスベスト調査をしないとどうなる?

違反した場合、工事の停止命令や罰則が適用される可能性があります。また、住民や作業員の健康被害リスクが発生します。

アスベスト調査が不要なケースは

2006年9月1日以降に建築された建物。
アスベストが含まれていない材料(ガラス、金属など)のみの解体。
釘打ちのような軽微な作業。

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