既存住宅売買瑕疵保険
S027
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既存住宅売買瑕疵保険(宅建業者販売タイプ)は、不動産会社が中古住宅を買い取り、リフォーム等を施したうえで再販する際に利用できる保険制度です。
宅建業法により、売主である宅建業者には2年間の契約不適合責任が課されますが、この保険を活用することで、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に瑕疵があった場合の補修費用をカバーできます。
保険加入には、国土交通大臣指定の保険法人による現場検査が必要で、検査基準に適合した住宅のみが対象となります。
保証期間は2年または5年から選択可能で、売主が倒産した場合でも買主が直接保険金を請求できる仕組みです。
メリット
- 買主の安心感向上
保険付き住宅として販売できるため、購入者の不安を軽減し、成約率が高まります。
- 物件の付加価値向上
保険があることで、他社物件との差別化が可能になり、販売力が強化されます。
- 契約不適合責任のリスク軽減
宅建業者としての法的責任(2年間)を保険でカバーでき、万が一の補修費用負担を回避できます。
- 倒産時のリスクヘッジ
売主が倒産しても、買主が直接保険金請求できるため、信頼性が高まります。
- 検査による品質確認
第三者機関による検査を通じて、住宅の品質を客観的に証明できます。
- クレーム対応の簡素化
瑕疵発生時の対応が保険法人を通じて行われるため、事業者の負担が軽減されます。
- 企業イメージの向上
保証制度を導入することで、信頼性の高い企業としてのブランド力が向上します。
- 販売促進資料として活用可能
保証書や検査報告書を営業ツールとして活用でき、顧客への説明がしやすくなります。
料金・所要時間
※ 契約先は㈱住宅あんしん保証などの保険法人
(税込)
- 割増料金
- 延べ床面積と管路・設備の有無などの組み合わせによる
※ 契約先は㈱住宅あんしん保証などの保険法人
- 割増料金
- 保険期間2年・5年の2種類と支払限度額500万円・1000万円の2種類の組み合わせによる
※ 契約先は㈱住宅あんしん保証などの保険法人
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主なチェック項目
基礎の状態
- ひび割れ、沈下、鉄筋の露出などがないかを確認。
外壁の劣化状況
- クラック(ひび割れ)、剥離、雨水の浸入の可能性など。
屋根の防水性
- 雨漏りの痕跡、瓦やスレートの破損・ズレなど。
床下の状況
- 湿気、シロアリ被害、木材の腐食、配管の漏れなど。
小屋裏(天井裏)の状態
- 断熱材の施工状況、雨漏り跡、構造材の劣化など。
給排水設備の健全性
- 漏水の有無、配管の腐食、勾配不良など。
建物の傾きや変形
- 床の傾斜、建具の開閉不良、壁の歪みなど。
開口部(窓・ドア)の状態
- 建付け不良、雨水の浸入、断熱性能の確認。
構造耐力上主要な部分の健全性
- 柱・梁・壁などの構造材の腐食や損傷の有無。
雨水の浸入防止部分の確認
- 屋根・外壁・開口部などの防水性能の確認
検査の流れ
- 1 事業者登録 まず、保険法人(例:住宅あんしん保証)に事業者として登録します。これにより、保険申込が可能になります。
- 2 保険契約の申込 中古住宅の売買契約締結後、保険契約の申込を行います。申込はWebまたは書面で可能で、必要書類(契約内容確認シート、重要事項説明書など)を提出します。
- 3 現場検査の実施 登録検査機関(㈱住宅ケンコウ社)による現場検査が行われます。検査では、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分などが対象となり、改修工事がある場合は工事完了時に検査されます。
- 4 保険証券の発行申請 住宅の引渡し日が確定したら、保険証券の発行申請を行います。申請後、通常6営業日~10日程度で保険証券が発行され、事業者または買主に交付されます。
Q&A
売主が法人である場合、あんしん既存住宅売買瑕疵保険に申込できますか?
主が宅地建物取引業者(法人・個人事業主を問いません)の場合、売主よりあんしん既存住宅売買瑕疵保険を申し込みください。売主が宅地建物取引業者でない法人の場合、かし保証を引受ける検査事業者または仲介事業者の申込みにより、あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険をご利用いただけます。
中古住宅の売買において既存住宅売買瑕疵保険に申込できる住宅の要件はありますか?
新耐震基準等を満たす住宅であることが条件です。また、売主が宅建業者の場合は「あんしん既存住宅売買瑕疵保険」を、売主が宅建業者以外の場合は「あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険(仲介事業者コース/検査事業者コース)」をお申込みいただけます。
保険申込から検査実施までの期限、また検査実施から引き渡しまでの期間に制限はありますか?
保険の申込み後、1年以内に検査実施(検査時指摘があった場合は是正完了まで)いただく必要があります。また、検査実施後1年(RCの共同住宅は2年)を経過して引き渡す場合は、改めて保険申込みと検査の実施が必要です。
現場検査で指摘事項があった場合、補修工事は誰がどこに依頼すればいいですか?
補修工事の手配先等の指定はありません。従って、補修工事業者の選定は仲介業者、売主、買主等で行っていただき、指摘事項の改善を進めてください。(原則として、引渡しまでに指摘事項の改善がなかった場合、保険に加入することはできませんのでご注意ください。)
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