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【2025年の住宅ローン減税延長について】マイホーム購入を検討中の方必見!

2025年末で期限を迎える住宅ローン減税について、政府・与党は5年間延長する方向で調整中です。

住宅価格の高騰や金利上昇を背景に、購入支援を継続する狙いがあります。
今回は、最新の動向とポイントをまとめます。

住宅ローン減税は、住宅を購入してローンを組んだ場合、年末残高の0.7%を所得税や住民税から控除する制度です。
最大13年間恩恵を受けられる仕組みで、マイホーム取得を後押しする重要な制度です。

  1. 延長はほぼ確実 与党税制調査会は、2026年度税制改正大綱に盛り込む方針で議論を進めています。
  2. 対象物件の拡大
    • 床面積要件の緩和:従来の50㎡以上から、40㎡台まで対象拡大を検討。

      単身世帯や都市部のコンパクト住宅に対応します。
    • 中古住宅の減税拡充:リノベーションや省エネ改修を行った中古住宅も優遇対象に。
  3. 省エネ性能の必須化 2024年以降、省エネ基準を満たさない新築住宅は減税対象外。

    ZEHや長期優良住宅など高性能住宅への優遇はさらに強化される見込みです。
  4. 子育て世帯・若者夫婦への優遇継続 借入限度額の引き上げや控除期間の延長など、若年層や子育て世帯を支援する措置は維持される方向です。

2025年は重要なタイミング!

現行制度を利用するには、2025年12月31日までに入居する必要があります。
購入を検討している方は、早めの計画と確認が重要です。

まだ間に合う!制度は続く見込み

  • 省エネ性能を重視:減税だけでなく、光熱費削減にもつながります。
  • 中古住宅も選択肢に:取得する物件の建築年が重要なポイントとなります。
    「1982(昭和57)年以降に建築された住宅であること」、つまり新耐震基準適合住宅であること それ1982年以前に建築された住宅の場合「耐震基準適合証明書」「既存住宅売買瑕疵保険付き証明書」のいずれかが必要になります。
    ㈱住宅ケンコウ社では証明書の発行とそのために必要な住宅の検査を行っています。
  • 専門家に相談を:制度変更の詳細は今後発表されます。
    最新情報を踏まえた資金計画が不可欠です。

住宅ローン減税は、2026年以降も「何らかの形で継続」される見込みですが、内容は省エネ重視・対象拡大へと進化します。

最終的な「税制改正大綱(年末発表)」を必ず確認する必要があります。

賢い選択の為に

住宅ローン減税の改正は、これから家を買う人にとっては間違いなく「追い風」です。
特に、これまで制度の恩恵を受けにくかった単身者や、中古検討者にとっては朗報です。

しかし、税制は詳細な要件(築年数、耐震基準、省エネ証明書など)が命です。
「なんとなく対象になるだろう」と思い込まず、専門家にしっかりと確認を行い、「自分はどの枠組みで、いくら戻ってくるのか」をシミュレーションしてから契約書にハンコを押してください。

マイホームは人生最大の買い物。税制を味方につけて、賢く資産を築きましょう!

精度を味方に、後悔しない家づくり
「新築」っていつまで?

「新築」っていつまで?~定義・未入居物件との違いを解説~

「新築」「未入居」「築浅」
って似ているようで、実は全然違う――

住宅購入を考えている人なら、必ず目にする言葉ですが、正確な意味を知らないと後悔につながることも。

「新築」とはいつまでの物件を指すのか、法律的な定義や「未入居物件」との違いを、
わかりやすくご紹介します。


キャラクターセリフ「“新築”と呼べるのは、完成から1年以内で、
誰も住んでいない家だけなんだよ!」

新築住宅の定義は、法律(住宅の品質確保の促進等に関する法律 第2条第2項)にしっかり記載されています。

新築住宅=建築後1年未満 + 未入居(人が住んだことがない)

この2つを満たしていないと、「新築」とは名乗れません。


キャラクターセリフ「“1年未満”っていつから数えるの?それは“検査済証”の日付からなんだ!」

建物の完成日は「検査済証」に書かれた日付で判断します。

つまり、その日から数えて1年以内の未入居住宅だけが「新築」と表記できるのです。


キャラクターセリフ「“未入居”と書いてあっても、建物が古いなら新築じゃないよ!」

「未入居物件」は、建物が完成してから1年以上経過しているけど、まだ誰も住んでいない家のこと。

見た目はピカピカでも、法律上は新築ではありません。


キャラクターセリフ「“築浅”は住んだあとがあってもOK。築年数が少ない中古物件のことなんだ!」

「築浅物件」は、すでに入居歴がある家のうち、比較的新しいものを指す不動産用語です。

✅ 一般的に「築1年~5年程度」

✅ 見た目が新しくても「中古住宅」扱い

「新築」とは明確に区別されています。


キャラクターセリフ「見た目じゃない、定義が大事!ちゃんと知って安心のマイホーム選びを!」

✅ 「新築」と呼べるのは

→ 検査済証から1年以内 + 誰も住んでない物件

✅ 「未入居物件」は

→ 誰も住んでないけど1年以上経過した家

✅ 「築浅物件」は

→ すでに誰かが住んだあとの、築年数が浅い中古住宅

不動産広告の表現に惑わされず、制度や税制、保証までしっかり見極めて住宅を選びましょう。


✅ さらに知っておきたいポイント

税制や保証の違い

新築住宅は「住宅ローン控除」や「新築住宅保証制度」が適用される場合がありますが、未入居や築浅では条件が異なることがあります。

広告表記の注意点

「新築風」「リノベ済み」などの表現は法律上の「新築」ではないので要注意。


📌 あわせて読みたい記事

既存住宅の「既存」ってなに?~フラット35の話に出てくる“言葉の意味”、ちゃんと知っておこう~

住宅ローンの検討中に出てくる「既存住宅」という言葉。

なんとなく「中古住宅」と同じ意味に聞こえますが、実は制度上では少し違った扱いになります。

広島で住宅のプロとして50年以上住まいを支えてきた住宅ケンコウ社が、現場目線でわかりやすく解説します!


「既存住宅(きそんじゅうたく)」とは、すでに建築確認を経て完成している住宅のこと。

一度でも誰かが住んだ家はもちろん、新築で誰も住んでいなくても「既存」とされるケースがあります。

特にフラット35などの住宅ローン制度では、この「既存かどうか」が大事な分かれ道になるんです。

キャラクターセリフ「えっ?新築なのに既存っていわれた!」

→ 実は建築確認済証の交付日が判断基準になっている可能性があります。


普段の会話では「中古住宅」という言い方が一般的ですが、制度上は「既存住宅」という表現が使われます。

たとえば…

  • 一度も住んでいない新築住宅でも、完成後しばらく経っていれば「既存」扱い
  • 築浅でも、フラット35を使うなら「適合証明」が必要

つまり、「見た目が新しい=新築」ではなく、制度上の定義で「既存」かどうかが決まるのです。

▶過去の関連記事

「新築」っていつまで?~定義・未入居物件との違いを解説~


「既存住宅」にフラット35を使うには、国が定めた技術基準を満たしていることを第三者機関の検査で確認する必要があります。

その証明が「適合証明書」です。

キャラクターセリフ「検査に通らなかったらローンも無理なの?」

→ ご安心ください。フラット35は使えなくても、民間の住宅ローンは使えるケースが多いです!


当社では、フラット35の適合証明を取得するための検査業務を行っています。

住宅の状況に応じて、必要な検査や改善点のアドバイスも可能です。

「この家、フラット35に使えるのかな?」

「検査ってどこに頼めばいいの?」

そんなときは、ぜひ住宅ケンコウ社までご相談ください。

広島県全域に対応し、リフォーム・防蟻・気密測定など、住宅全体を見てきたからこそできる、“実情に合ったご提案”をさせていただきます。


  • 「既存住宅」とは、すでに完成している住宅(新築とは区別されることも)
  • 制度上では、見た目が新しくても「既存」扱いになる場合あり
  • フラット35を使うには「適合証明」が必要
  • 住宅ケンコウ社では適合証明のための検査に対応
  • フラット35が使えなくても、他の住宅ローンで対応可能なことも!

フラット35の適合証明とは?長期固定金利型住宅ローンを使うために必要なポイントをわかりやすく解説

フラット35の住宅ローンを利用する際に必須の「適合証明書」。

特に中古住宅購入時に重要なこの証明とは何か、費用や発行手続きのポイントをわかりやすく解説します。

「フラット35」を使って住宅を購入するときに、とても大事になるのが「適合証明書」です。

これは一言でいうと、

「この住宅は、フラット35の基準にちゃんと合格しています!」という第三者からのお墨付き。

これがないと、フラット35の申し込み自体ができなくなってしまいます。


フラット35とは、【住宅金融支援機構】と【民間金融機関】が連携して提供する、長期固定金利型の住宅ローンです。

金利がずっと変わらないため、将来の返済計画が立てやすく、安心してマイホームの購入ができます。

毎月の支払いが変わらないのって安心だね~!

適合証明書(てきごうしょうめいしょ)とは、フラット35を利用する住宅が、定められた基準に適合していることを第三者(登録検査機関)がチェックして、証明するものです。

🔧 適合の主なチェックポイント

  • 建築基準法に適合していること
  • 耐震性能が基準を満たしていること
  • 劣化状況や不具合が一定以下であること
おうちの“成績表”みたいなものだね!

適合証明書がないと、フラット35を申し込むことができません。

つまり…

せっかく気に入った中古住宅を見つけても、長期固定金利型住宅ローンが使えない事態になる可能性も。


築年数の経った中古住宅は、建てられた当時の基準で建てられているため、現在のフラット35の基準を満たしていない場合もあります。

だからこそ、現地での検査と、状況に応じた修繕・補強のアドバイスがとても重要になります。

買う前にプロのチェックがあるって安心だね!

検査から適合証明書の発行までにかかる費用は、 5万円〜8万円前後 が一般的です。

(物件の大きさや築年数、エリアにより変動あり)

当社では広島県内全域に対応しており、明朗な費用設定と迅速な対応を心がけています。

気になる方はお気軽にご相談ください。


適合証明書の発行には、住宅金融支援機構に登録された検査機関への依頼が必要です。

当社「住宅ケンコウ社」では、

  • 中古住宅購入時の適合検査
  • フラット35のための書類発行
  • 状況に応じた修繕アドバイス

すべてまとめて対応可能です!

検査も相談も、まとめてできるのは助かる~!

  • フラット35を使うには、適合証明書の発行が必須
  • 特に中古住宅購入時は要チェック!
  • 証明書がないと、住宅ローンが組めない可能性も
  • 費用は数万円ほどで、プロの検査が受けられる
  • 広島県内なら、当社がサポート可能です!

「家を買うのに大切なポイント、見落としていませんか?」

適合証明に関すること、住宅ローンに関する不安など、どんな小さなことでも構いません。

まずはお気軽にお問い合わせください!

耐震診断やフラット35適合検査…実際いくらかかる?気になる費用を徹底解説

「中古住宅の購入で補助金を使いたい」
「住宅ローンを組むために必要と言われたけど…」

そんな場面で出てくるのが、耐震診断
フラット35の適合検査です。

でも実際には、

「どんな検査?」「いくらかかるの?」
「証明書って何?」
という疑問が多く、正確な情報が分かりにくいのが現実です。

この記事では、補助金・住宅ローンの申請時に必要になることの多い耐震関連の検査・証明書類について、

費用の目安や検査内容を分かりやすく解説します。

住宅ローン・補助金で必要になる主な検査

以下のようなケースで、検査や証明書の提出が必要となります。

ケース例必要になることが多い検査・書類
フラット35(中古住宅)を利用したいフラット35適合証明書の取得
既存住宅購入時に補助金を使いたい耐震診断、耐震補強計画、耐震適合証明書
中古住宅をインスペクションしたいホームインスペクション(建物状況調査)

フラット35適合検査とは?

住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合しているかを調査する検査です。

この検査に合格し、「適合証明書」が発行されることで、フラット35(中古タイプ)の利用が可能になります。

  • 対象住宅:木造戸建て、中古マンションなど
  • 主なチェック項目:構造、耐久性、劣化、雨漏り、劣化対策など
  • 費用の目安50,000円~(税抜)

👉 ※検査の結果、補修や改修が必要になるケースもあります。

耐震診断・耐震適合証明とは?

建築年が古い木造住宅や、基準が現在の耐震基準に満たない可能性のある建物は、

補助金の申請時に耐震診断耐震適合証明書の提出が求められることがあります。

🛠️ 耐震診断

  • 建物の構造部分や劣化状況を調査し、地震への強さを評価
  • 使用機器:ポールカメラ、鉄筋探査機、赤外線カメラなど
  • 費用の目安120,000円~(税抜)

📄 耐震適合証明書の発行

  • 耐震診断の結果に基づいて、適合していると判断された場合に発行
  • 費用の目安30,000円(税抜)

📝 耐震補強プランの設計

  • 診断結果をもとに補強が必要な場合、工事に向けたプランを設計
  • 費用の目安40,000円~(税抜)

各検査の違いと費用をまとめて比較したい方へ

「それぞれの検査にどこまで含まれるの?」

「そもそも金額の違いって何が違うの?」

そんな疑問をお持ちの方のために、各種検査の対応内容や料金を一覧表でまとめた記事をご用意しました。

【検査内容・料金表を一覧で比較できる記事はこちら】

ぜひ検討の参考にご活用ください。

ご不明な点はお気軽に!

当社では、中古住宅購入前や補助金申請に向けたご相談も多数いただいております。

わかりにくい点は、LINEやお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

現地調査や見積もりも柔軟に対応しております。