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既存住宅売買瑕疵保険ってなに?~中古住宅でも“もしも”に備える安心の仕組み~

中古住宅を購入するとき、「この家、本当に大丈夫かな?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

そんなとき、購入後の“見えないトラブル”に備える手段として注目されているのが 「既存住宅売買瑕疵(かし)保険」 です。

これは、万が一住宅に不具合(瑕疵)があった場合に、補修費用などをカバーしてくれる保険制度。

住宅購入時の安心材料として、多くの方に選ばれています。


◆ そもそも「瑕疵(かし)」って?

「瑕疵」とは、建物の目に見えない欠陥や不具合のことをいいます。

たとえば、こんなケースが該当します:

  • 雨漏りが発生していた
  • 壁の中の柱や土台が腐っていた
  • 床下でシロアリ被害が広がっていた

◆ 保険で守られる内容は?

「既存住宅売買瑕疵保険」に加入することで、以下のようなトラブル時に保険金が支払われます。

  • 雨漏りや構造躯体の腐朽など、重要な部分の不具合
  • 保険期間内に発覚したトラブルの修理費用
  • 売主や事業者が倒産していた場合でも対応可能

買主・売主の双方にメリットがある、安心の仕組みです。


◆ 保険加入には「検査」が必要です

瑕疵保険に加入するためには、国土交通省に登録された検査機関による事前の住宅検査(インスペクション)が必須です。

※検査に適合しないと、保険への加入はできません。

🔍 住宅ケンコウ社では、この事前検査をはじめ、必要書類の取り扱いまでサポート可能です。


◆ こんなときにおすすめ!

  • 中古住宅の購入前に「安心できる材料」が欲しい
  • 売却前に住宅の価値を高めておきたい
  • フラット35を利用したい(保険付きなら条件を満たす場合あり)
  • 万が一のトラブルに備えたい

◆ 中古住宅でも、安心できる選択を

中古住宅は、新築に比べて価格が抑えられる“お得感”がある一方、購入後のトラブルリスクも否めません。

住宅ケンコウ社では、既存住宅売買瑕疵保険に対応した住宅検査や、必要な書類の準備をワンストップでサポートしています。

保険を活用することで、「買ってから後悔しない」住まい選びをサポートいたします。

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フラット35の適合証明とは?長期固定金利型住宅ローンを使うために必要なポイントをわかりやすく解説

「新築」っていつまで?

「新築」っていつまで?~定義・未入居物件との違いを解説~

「新築」「未入居」「築浅」って似ているようで、実は全然違う――

住宅購入を考えている人なら、必ず目にする言葉ですが、正確な意味を知らないと後悔につながることも。

「新築」とはいつまでの物件を指すのか、法律的な定義や「未入居物件」との違いを、わかりやすくご紹介します。


キャラクターセリフ「“新築”と呼べるのは、完成から1年以内で、
誰も住んでいない家だけなんだよ!」

新築住宅の定義は、法律(住宅の品質確保の促進等に関する法律 第2条第2項)にしっかり記載されています。

新築住宅=建築後1年未満 + 未入居(人が住んだことがない)

この2つを満たしていないと、「新築」とは名乗れません。


キャラクターセリフ「“1年未満”っていつから数えるの?それは“検査済証”の日付からなんだ!」

建物の完成日は「検査済証」に書かれた日付で判断します。

つまり、その日から数えて1年以内の未入居住宅だけが「新築」と表記できるのです。


キャラクターセリフ「“未入居”と書いてあっても、建物が古いなら新築じゃないよ!」

「未入居物件」は、建物が完成してから1年以上経過しているけど、まだ誰も住んでいない家のこと。

見た目はピカピカでも、法律上は新築ではありません。


キャラクターセリフ「“築浅”は住んだあとがあってもOK。築年数が少ない中古物件のことなんだ!」

「築浅物件」は、すでに入居歴がある家のうち、比較的新しいものを指す不動産用語です。

✅ 一般的に「築1年~5年程度」

✅ 見た目が新しくても「中古住宅」扱い

「新築」とは明確に区別されています。


キャラクターセリフ「見た目じゃない、定義が大事!ちゃんと知って安心のマイホーム選びを!」

✅ 「新築」と呼べるのは

→ 検査済証から1年以内 + 誰も住んでない物件

✅ 「未入居物件」は

→ 誰も住んでないけど1年以上経過した家

✅ 「築浅物件」は

→ すでに誰かが住んだあとの、築年数が浅い中古住宅

不動産広告の表現に惑わされず、制度や税制、保証までしっかり見極めて住宅を選びましょう。


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