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宅建業法改正・中古住宅インスペクション

カープのCS結果位、朝晩の冷え込みが強くなってきました。

それが決められたルールとはいえ、応援している地元チームがこんな結果だとなんだこのルールと言っちゃいますね。

 

ルールと言えば、中古住宅購入に関してもルールが変わりますね~。

宅建業法の改正により平成30年の4月1日から中古住宅売買時に、仲介される不動産会社様が売主や買主の方に取引される建物に対して建物検査をあっせんしなければいけなくなりました。

簡単に言うと中古住宅売買時になるべく建物検査をして、検査結果を契約書の中に記載して売主買主双方が、建物の劣化状況を納得して契約を交わしましょうという事になりました。

この検査は既存住宅現況検査技術者という資格を持った検査員でないと行う事ができません。ここで問題が発生します。

最近、ローン減税や登録免許税の軽減の為に活用されている中古住宅の瑕疵保険です。検査をする箇所等は似ているのですが検査員の資格が違うのです。

 

 安心して下さい・・・(もう古い)

㈱住宅ケンコウ社の検査員は中古住宅検査の現況検査技術者も瑕疵保険の検査員資格も持っている検査員なので、同時に検査を行う事ができます。

 

気になる事があれば、いつでもご相談下さい!!