住宅ローンの検討中に出てくる「既存住宅」という言葉。
なんとなく「中古住宅」と同じ意味に聞こえますが、実は制度上では少し違った扱いになります。
広島で住宅のプロとして50年以上住まいを支えてきた住宅ケンコウ社が、現場目線でわかりやすく解説します!
●「既存住宅」ってどういう意味?
「既存住宅(きそんじゅうたく)」とは、すでに建築確認を経て完成している住宅のこと。
一度でも誰かが住んだ家はもちろん、新築で誰も住んでいなくても「既存」とされるケースがあります。
特にフラット35などの住宅ローン制度では、この「既存かどうか」が大事な分かれ道になるんです。

→ 実は建築確認済証の交付日が判断基準になっている可能性があります。
●中古住宅と同じじゃないの?
普段の会話では「中古住宅」という言い方が一般的ですが、制度上は「既存住宅」という表現が使われます。
たとえば…
- 一度も住んでいない新築住宅でも、完成後しばらく経っていれば「既存」扱い
- 築浅でも、フラット35を使うなら「適合証明」が必要
つまり、「見た目が新しい=新築」ではなく、制度上の定義で「既存」かどうかが決まるのです。
●フラット35が使える・使えないはここで決まる
「既存住宅」にフラット35を使うには、国が定めた技術基準を満たしていることを第三者機関の検査で確認する必要があります。
その証明が「適合証明書」です。

→ ご安心ください。フラット35は使えなくても、民間の住宅ローンは使えるケースが多いです!
●住宅ケンコウ社では「適合証明」のための検査に対応しています!
当社では、フラット35の適合証明を取得するための検査業務を行っています。
住宅の状況に応じて、必要な検査や改善点のアドバイスも可能です。
「この家、フラット35に使えるのかな?」
「検査ってどこに頼めばいいの?」
そんなときは、ぜひ住宅ケンコウ社までご相談ください。
広島県全域に対応し、リフォーム・防蟻・気密測定など、住宅全体を見てきたからこそできる、“実情に合ったご提案”をさせていただきます。
●まとめ
- 「既存住宅」とは、すでに完成している住宅(新築とは区別されることも)
- 制度上では、見た目が新しくても「既存」扱いになる場合あり
- フラット35を使うには「適合証明」が必要
- 住宅ケンコウ社では適合証明のための検査に対応
- フラット35が使えなくても、他の住宅ローンで対応可能なことも!